NHKさん、これまずいんでないの?

受信料払えってパンフレット置いていったけど、意図的に改ざんされた形跡が・・・


パンフレットに記載されていた内容:

放送法第32条(受信契約及び受信料)

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
(以下略)
↑本当に(以下略)と書いてある。

で、実際調べて見ましたら、この通り。

第32条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

※ここよりコピペ:http://www.nhk.or.jp/eiso/whats1.html#keiyaku
出所がNHKなので間違いないでしょう。

なお、第2項は既に契約した人間の話。第3項は協会のほうの話でどちらもまだ契約していない人には関係ないはず。

「ただし、放送の受信を目的としない受信設備」
重要。
実際、NHK系統の番組を見たくてテレビを買ったわけではないし(そもそも、「テレビ」を買ったわけではないが。 今ここにあるのはテレビチューナーが2つのみでテレビはない。どちらにしても受信設備には当てはまるはずだが。

実際NHK総合と教育(だったっけ?)は見ていないのでよく知らないが、NHK自体がこの放送法に違反(具体的にいうと第7条かな。『豊かで、かつ、良い放送番組』というところ。まぁ、異論はあると思いますが)
している気がする以上、NHKを見ていない人が受信料を払うことはないと。


で、このときの集金人とのやり取り。(その人がしゃべった言葉はこれと違うと思うが、だいたいこんな意味でしゃべっていたと思う)

「NHKです。受信料の徴収に来ました」

「あ、NHKは見ていませんので、払うつもりはありませんけど」

「テレビはあるんですよね」

「まあ、受信することは可能ですが」

「では、払っていただかないと。テレビがある以上は法律で支払うことが義務づけられているので」

「ああ、詳しく言うとテレビではないのですが。一応、NHKが映らないようにしています」

「パソコンか何かですか」

「ええ、そうですね」

「では、やはり払っていただかないといけません。法律で支払うように決まっているので」

「どの法律ですか」

「法律で定められているので、支払わないといけません」

「どの法律の第何条ですか。教えていただければ、こちらでも調査いたしますので。何法でどのように定められているの分からないとこちらとしてはどうしようも有りませんので」

「では、パンフレットを置いておきますので、見ておいてくださいね」

「ああ、そうしてください」(マンションの入り口でまさに『門前払い』)

で、そのときのパンフレットが笑いのツボを抑えたのでネットに記載


・・・はぁ。むなしい。放送法を意図的に(以下略)にして国民から受信料を騙し取ろうとは・・・

だいたい、お前ら金余っているんだろ。この前の紅白の話を聞く限り。






で、ここからは紅白(2002年)の話





誰だっけ、黒部ダムで歌を歌った人。ProjectXの何たらの歌。曲名とか思い出せない・・・

た〜た〜たた〜、たた〜た〜たた〜たー〜・・・

あ〜、何だっけ。この後売り上げが伸びた曲。「地上の星」だったっけ?謎だ・・・

で、そのときの場所。黒部ダム自体は雪が降っていて、中継が少しあっただけ。
肝心の歌手は洞窟のようなところの中にいて、そこで歌っていた。・・・美空ひばりだったっけ?歌手の名前<もし違ってたらごめんなさい中島みゆき<ごめん間違ってました(笑

たった5分。しかもあれで。

実際あの場所に行ったことがある人間としては、どれだけ大掛かりなセットが必要なのか良く知っています。

どっかの掲示板ではあれは本当にあの場所に行ったわけではないとか騒がれていましたが、あれは確かに黒部ダムの連絡通路です。見覚えがあります。


あれは、信じられない額の金がかかっています。しかも5分程度に。

あれを見た父が曰く「お前は受信料払わなくて良いから。そもそも見ないだろ」


余談:現在、私は親元を離れて一人暮らししているのですが、実家は受信料を払っています。
ま、ひとつの家にあれだけの量のテレビがあるのもどうかとは思いますが。使ってないのもあわせると、二桁・・・

自分も、実家にいるときにNHKの紅白は見ましたが。それに関してはまったく問題はないでしょう。ちゃんと受信料払っているところで見たんだから。



ま、今度来たら上の放送法第32条をもって目的ではないので支払う必要がないと告げよう。

「映るのなら、払え」と言われたら、「確かめられるのか?」で追い払おう。

本当に確かめるのなら、名刺、身分証明証、NHKの局自体の署名or捺印のある調査依頼書及び調査日程を提示していただければ、応じます。

もちろん、設定を変更すればNHKの番組が映る液晶ディスプレイは、30時間程度かかるソリトンシミュレーションか フラクタル図形描画プログラムでも走らせておいてテレビ自体が見れないと思いますが(笑。
ちなみに、「設定を変更すれば」と言う時点で払う義務は発生していませんが
あ、もちろん裁判所にも許可とってくださいね♪



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