私たちNPO法人には、電話、FAX、Eメール、手紙によるさまざまなお問い合わせがあります。ここでは、よくある質問について、医療関係は会員の医師が、福祉や生活などについてはその他の会員がお答えします。
Q1.
目に炎症があると言われたのですが、どんな病気の可能性がありますか?
目の部位によって異なりますので、まずは「眼炎症について」のページをご覧ください。
Q2.
どのような治療法がありますか?
点眼、洗眼、薬剤の全身投与、局所注射、手術療法、理学療法などがあります。

Q3.
目が見えなくなる可能性はどの程度ありますか?
いずれの疾患も必ず失明するとは限りませんし、視力予後については個人差が大きく、何ともいえません。
急性網膜壊死では、網膜病変の程度によっては、視力がかなり低下してしまうことがあり、失明を免れないこともあります。
ベーチェット病も同様で、繰り返して網膜ぶどう膜炎タイプの発作を繰り返すと、視力がかなり悪くなることがあります。
Q4.
病気はうつったり、遺伝したりしますか?
うつりやすさでは、ウィルス性結膜炎は要注意です。病状が落ち着くまで学校や職場を休まなければいけません。
成人T細胞白血病ウィルスによるぶどう膜炎では、ウィルスの母乳や性交感染の可能性があります。また、淋病感染した母体から生まれた新生児が淋菌性結膜炎になることがあります。その他のもので、他人にうつるということはないでしょう。
遺伝に関しては、特に明らかにされているものはありません。ベーチェット病、原田病で白血球の血液型であるHLAとの相関関係が明らかにされていますが、直接的な遺伝はないと思われます。
Q5.
出産をすることができますか?
出産できない眼炎症疾患はほとんどありません。ただ、ベーチェット病のように長期に渡って内服をしなければいけない場合、必ず妊娠前に担当医に相談したほうがいいでしょう。

Q6.
民間療法などで効くと書かれている広告を見ますが、効果はありますか?
残念ながら、一般的に民間療法と分類される中で特に効果があるものはありません。使用するのを禁止するほどではありませんが、特別な効果はさほどないでしょう。
Q7.
普段の生活で注意することはありますか?
他人にうつりやすい結膜炎の時は、人と同じタオルを使用しない、入浴は最後にするなど気をつけましょう。また、炎症がかなり強く目に出ている時は、できるだけ安静にし、お酒やタバコも控えたほうがいいでしょう。
Q8.
仕事と治療の両立はできますか?
はやり目のように感染力の強い場合は、通学や出勤は止めなければいけません。
ベーチェット病やサルコイドーシスのように定期的な受診を必要とする場合は、職場にも病気の正しい理解をしてもらった方が理想的かもしれません。
ただ、場合によっては職場に知られたくないこともあるでしょう。その場合にも極力、体に負担をかけないように気をつけてください。また、症状の進み具合によっては、必ず職場にも伝えた方がよいと思われます。
例えば、あまりにもベーチェット病の眼発作が頻発するときなどは、十分に理解してもらったほうがいいでしょう。
Q9.
視覚障害の認定を受けて身体障害手帳の交付を受けることができるのは、どの程度の視力からですか?
「身体障害者福祉法」で定められている障害認定の段階には6段階あり、最も軽いのが6級です。
| 級別 | 視覚障害 |
| 1級 | 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のあるものについては、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ)の和が0.01以下のもの |
| 2級 |
1. 両眼の視力の和が0.02以上、0.04以下のもの 2. 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ、両眼による視野について視能率による損失率が95パーセント以上のもの |
| 3級 |
1. 両眼の視力の和が0.05以上、0.08以下のもの 2. 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ、両眼による視野について視能率による損失率が90パーセント以上のもの |
| 4級 |
1. 両眼の視力の和が0.09以上、0.12以下のもの 2. 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの |
| 5級 |
1. 両眼の視力の和が0.13以上、0.2以下のもの 2. 両眼の視野の2分の1以上が欠けているもの |
| 6級 | 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの |
Q10.
障害認定を受けたときのメリットとデメリットは?
メリットとしては、「身体障害者福祉法」に基づく様々な福祉的措置があります。
・各種の障害年金や手当
・航空機、JR、有料道路などの割引制度
・日常生活用具、補装具の交付
その他いろいろとあります。詳しくは参考資料のページをご覧の上、各問い合わせ先へご相談下さい。
デメリットとしては、見えないことからくる生活上の不便さがあり、ハード面・ソフト面のバリアフリーが社会的問題になっています。

Q11.
視覚障害者になって受けられるリハビリテーションとしての訓練はどのようなものがありますか?
大きく分けて、生活訓練と職業訓練があります。
生活訓練はほとんどの自治体で行われており、歩行訓練、点字やマッサージ、パソコンの訓練、日常生活の訓練を受けることになります。
職業訓練は我が国の場合、あんま・マッサージ、指圧、はりきゅうの資格取得のための訓練が中心です。各都道府県にある盲学校でも同じような職業訓練が行われています。
国立の施設としては、函館、塩原、所沢、神戸、福岡の5カ所にあります。いずれの施設に入所する場合にも、身体障害者手帳の交付を受けていることが必要です。
Q12.
我が国の視覚障害者の職業としてどのようなものがありますか?
あんま、マッサージ、はりきゅうが最も多いでしょう。
その他に盲学校の教員、点字図書館の職員、音楽家、宗教家、ヘルスキーパー(企業の中で行うマッサージ師)、電話交換手、製造業、販売業(失明前からの職業を、失明後も家族などのサポートを得て継続して行っている場合が多い)、コンピュータープログラマーなどです。
