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特定非営利活動(NPO)法人

眼炎症スタディーグループ

補装具・日常生活用具の給付

2006年10月1日現在


補装具費の支給

身体障害者の失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活や職業活動を容易にするために、 必要な用具(補装具)が交付・修理されます。
「障害者自立支援法」施行により、これまでの現物支給から補装具費(購入・修理)の支給へ変更になりました。
補装具にはそれぞれ耐用年数が決められていて、その期間中に破損した場合は原則として修理になります。

対象者 補装具を必要とする視覚障害者
申請方法 居住する市区町村の障害者福祉担当、及び福祉事務所で
申し込み手続きをします
補助具の種類 ・盲人安全つえ(普通用、携帯用)
・義眼(普通義眼、特殊義眼、コンタクト義眼)
・眼鏡(コンタクトレンズ、矯正眼鏡、弱視眼鏡、遮光眼鏡)
※眼鏡と義眼は、身体障害者更正相談所の判定が必要です。
※盲人安全つえは福祉事務所から給付が受けられます。
色眼鏡は廃止、点字器は日常生活用具へ移行
耐用年数 盲人安全つえ(普通用)・・主体がグラスファイバーまた木材 2年
盲人安全つえ(普通用)・・主体が軽金属 5年
盲人安全つえ(携帯用)・・主体がグラスファイバーまた木材 2年
盲人安全つえ(携帯用)・・主体が軽金属 4年
義眼・・2年
眼鏡・・4年
費用負担 自己負担は原則1割の定率負担
世帯の所得水準に応じて負担上限額が設定

日常生活用具の給付

身体障害者手帳1、2級の重度身体障害者、および必要とする視覚障害者に、より円滑に生活を送るための日常生活用具が 給付されます。「障害者自立支援法」施行により、市区町村の地域生活支援事業のひとつとなりました。

対象品や費用負担は市区町村によって異なりますので、詳しくは居住する市区町村の福祉担当にお問い合わせください。

対象者 日常生活用具を必要とする1、2級の視覚障害者
市区町村が必要と判断した視覚障害者
申請方法 居住する市区町村の障害者福祉担当、及び福祉事務所で
申し込み手続きをします
費用負担 市区町村が決定
破損した場合の修理は自己負担

給付される日常生活用具の対象品例

種目 イメージ 備考
視覚障害者用
ポータブルレコーダー
recorder 耐用年数6年
盲人用時計
(触読式、音声式)
watch 耐用年数
触読式10年、音声式5年
点字タイプライター type_writer 耐用年数5年
電磁調理器 cooking_machine 耐用年数6年
盲人用体温計(音声式) thermometer 耐用年数5年
点字図書 braille_points_books  
盲人用体重計 scale 耐用年数5年
視覚障害者用拡大読書器 reading_machine 耐用年数8年
歩行時間延長信号機用
小型送信機
(音響案内装置)
sound_guidance 耐用年数10年
点字ディスプレイ braille_ponts_dislay 耐用年数6年
視覚障害者用活字文書
読み上げ装置
document_reading_machine 耐用年数6年
火災警報器 fire_extinguisher 耐用年数8年
自動消火器 fire_alarm 耐用年数8年
点字器 braiile_machine 耐用年数
標準型7年、携帯型5年
2006年10月1日
補装具から移行