2006年10月1日現在
補装具費の支給
身体障害者の失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活や職業活動を容易にするために、 必要な用具(補装具)が交付・修理されます。
「障害者自立支援法」施行により、これまでの現物支給から補装具費(購入・修理)の支給へ変更になりました。
補装具にはそれぞれ耐用年数が決められていて、その期間中に破損した場合は原則として修理になります。
| 対象者 | 補装具を必要とする視覚障害者 |
| 申請方法 | 居住する市区町村の障害者福祉担当、及び福祉事務所で 申し込み手続きをします |
| 補助具の種類 | ・盲人安全つえ(普通用、携帯用) ・義眼(普通義眼、特殊義眼、コンタクト義眼) ・眼鏡(コンタクトレンズ、矯正眼鏡、弱視眼鏡、遮光眼鏡) ※眼鏡と義眼は、身体障害者更正相談所の判定が必要です。 ※盲人安全つえは福祉事務所から給付が受けられます。 ※色眼鏡は廃止、点字器は日常生活用具へ移行 |
| 耐用年数 | 盲人安全つえ(普通用)・・主体がグラスファイバーまた木材 2年 盲人安全つえ(普通用)・・主体が軽金属 5年 盲人安全つえ(携帯用)・・主体がグラスファイバーまた木材 2年 盲人安全つえ(携帯用)・・主体が軽金属 4年 義眼・・2年 眼鏡・・4年 |
| 費用負担 | 自己負担は原則1割の定率負担 世帯の所得水準に応じて負担上限額が設定 |
日常生活用具の給付
身体障害者手帳1、2級の重度身体障害者、および必要とする視覚障害者に、より円滑に生活を送るための日常生活用具が 給付されます。「障害者自立支援法」施行により、市区町村の地域生活支援事業のひとつとなりました。
対象品や費用負担は市区町村によって異なりますので、詳しくは居住する市区町村の福祉担当にお問い合わせください。
| 対象者 | 日常生活用具を必要とする1、2級の視覚障害者 市区町村が必要と判断した視覚障害者 |
| 申請方法 | 居住する市区町村の障害者福祉担当、及び福祉事務所で 申し込み手続きをします |
| 費用負担 | 市区町村が決定 破損した場合の修理は自己負担 |
給付される日常生活用具の対象品例
| 種目 | イメージ | 備考 |
| 視覚障害者用 ポータブルレコーダー |
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耐用年数6年 |
| 盲人用時計 (触読式、音声式) |
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耐用年数 触読式10年、音声式5年 |
| 点字タイプライター | ![]() |
耐用年数5年 |
| 電磁調理器 | ![]() |
耐用年数6年 |
| 盲人用体温計(音声式) | ![]() |
耐用年数5年 |
| 点字図書 | ![]() |
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| 盲人用体重計 | ![]() |
耐用年数5年 |
| 視覚障害者用拡大読書器 | ![]() |
耐用年数8年 |
| 歩行時間延長信号機用 小型送信機 (音響案内装置) |
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耐用年数10年 |
| 点字ディスプレイ | ![]() |
耐用年数6年 |
| 視覚障害者用活字文書 読み上げ装置 |
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耐用年数6年 |
| 火災警報器 | ![]() |
耐用年数8年 |
| 自動消火器 | ![]() |
耐用年数8年 |
| 点字器 | ![]() |
耐用年数 標準型7年、携帯型5年 2006年10月1日 補装具から移行 |













