身体障害者手帳は、いろいろな福祉サービスを受けるための一種のパスポートです。身体に障害がある人が「身体障害者福祉法」に定める障害に該当すると認められた場合に交付されます。
対象になるのは、視覚、聴覚、肢体、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小脳機能、免疫機能に永続して障害がある人です。
申請者
・身体障害者手帳交付申請書
・市区町村指定医師の意見書または診断書
・顔写真(縦4cm×横3cm、一年以内のもの)
・印鑑
申請→
←1〜2か月後
手帳交付
居住の市区町村役場の
福祉担当窓口
または
福祉事務所