
おくまさんの介護現場
−地域密着型サービスとは?/高齢者虐待防止法−
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地域密着型サービスとは?
介護保険制度改正によって、利用者にとってさらに大きな改革は、
介護予防以外に新たなサービス枠が登場する点です。
これは「地域密着型サービス」といわれるもので、
(1)小規模多機能型居宅介護、(2)認知症高齢者グループホーム、
(3)認知症高齢者専用デイサービス、(4)夜間対応型訪問介護、
(5)小規模(定員30人未満の)介護老人福祉施設、(6)小規模(定員30人未満の)介護専用型特定施設
の6種類があげられています。
「地域密着型」といわれるゆえんは、
利用者が住みなれた地域を離れずに利用できるよう、
「中学校区に1つ」などという具合に市町村が必要な整備量を定め、
市町村の権限で事業者を指定するサービスだからです。
例えば、「在宅での介護が難しく、本人を施設に入れるしかない」というケースがあったとします。
従来の大規模施設は人里離れた場所に建っているものも目立ち、いったんそこに入所すればご近所付き合いが途切れるだけでなく、
家族との交流も疎遠になりがちです。
デイサービスなどでも周りが見知らぬ人ばかりという中では、本人の感じる疎外感ばかりが大きくなってしまいます。
そこで、「ちょっとご近所に行く」という感覚で利用できるサービスにより、
「人との絆を失わない」介護を実現しようとしたものが、
この地域密着型サービスです。
例えば、同じ施設であっても(5)、(6)のような小規模なものであれば、街中に建てることが容易で、
住み慣れた地域の中で利用しやすくなります。
この6種類のサービスのうち、もっとも注目したいのが(1)の
「小規模多機能型居宅介護」でしょう。
これは、通い(デイサービス)を中心としながら、必要とあれば通いの時間を長くしたり(延長デイ)、
随時利用者宅を訪問したり(ホームヘルプサービス)、ときにはお泊り(ショートステイ)もできるようにした、
まさに「利用者のニーズに応じて24時間365日の安心を確保する」サービス拠点です。
在宅介護というのは、
「住み慣れた家や地域で暮らし続ける」ことを実現する一方で、
予期せぬ事態や不安に家族介護者が振り回されてしまう危険もあります。
特に、認知症(痴呆)の人による徘徊や混乱などが頻発すると、
精神的にも肉体的にも家族は限界に追い込まれがちとなります。
そんなとき、
ごく身近にあって、その時々で発生するニーズに応えてくれるサービス機関があれば・・・
家族の疲労を最小限にカバーしながら「住み慣れた家や地域での生活」を実現していくことが可能になります。
それを叶えるのが「小規模多機能型居宅介護」です。
このサービスの場合、様々なニーズが随時発生するため、一つ一つのサービス内容に応じて利用料を設定することは困難です。
そこで、「1カ月契約でいくら」という包括払いにする可能性が高いと思われます。
関連ニュース!
県内初 新型介護施設が開所 泊まり、訪問、通い1カ所でサービス/和歌山県田辺市
4月の改正介護保険法施行で導入された新サービスで、
「通い」を中心に「訪問」や「泊まり」
を組み合わせた「小規模多機能型居宅介護」の施設が、
県内で初めて田辺市下屋敷町にオープンした。
新しいタイプの施設で今後、県内で広がっていくかが注目される。
小規模多機能型居宅介護は、
要介護者が住み慣れた地域で暮らせるよう創設された
「地域密着型サービス」の一つ。
ケアマネジャーが作成した計画に基づき、デイサービス、自宅への訪問、
施設での泊まりを組み合わせたサービスを受けられるが、小規模多機能の利点は、
利用者が1カ所の施設で介護サービスを得られる点。
どのサービスでも、なじみのスタッフから介護を受けられる。
1事業所当たりの登録定員は25人以下。
人員配置や設備などの点で国の基準をクリアした事業所が市町村から認可を受け、サービスを始める仕組みになっている。
県内では7月、第1号として田辺市内に「あおい介護センター」が開所した。
サービス対象は、原則として市内に住む人だが、その近隣地域の住民でも、市と在住自治体の同意があれば利用できる。
1階の「NPOデイサービスセンターあおい」には食堂や談話室、トイレ、風呂、リハビリ施設、茶室を備える。
2階があおい介護センターで個室と相部屋などがあり、総ベッド数は9床。
5階には、訓練機器を設置した「NPOリハビリセンターあおい」がある。
介護スタッフは23人。24時間体制をとっている。
田辺市やすらぎ対策課は「小規模多機能型居宅介護は初めてのサービスで、
利用するに当たって戸惑いはあるかもしれないが、要介護者にとっては選択の幅が広がるのは良いことだ」と話している。
−紀伊民報(2006年8月24日付)−
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高齢者虐待防止法
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が
参院本会議で全会一致で可決、成立しました。
平成18年度4月1日から施行されます。
65歳以上の高齢者に対する身体的な暴力行為や暴言などで心理的外傷を与える行為、
食事を与えないなどの長時間の放置、高齢者に対する猥褻な行為、財産を不当に処分する行為などを「虐待」としています。
養護施設は職員に対して虐待防止の研修を行うことも定め、虐待行為を発見した
家族や施設職員らは市町村への通報を義務化し、
通報を受けた市町村長の職員は高齢者の自宅や入所施設に立ち入り調査ができ、
管轄の警察に援助を求めることができるようです。
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