行政書士 石川法務事務所  Administrative Solicitor IshikawaOffice

   行政書士業務
    「頼れる街の法律家」として皆様のお手伝いを致します 

遺言書作成と相続手続成年後見離婚クーリングオフ

債権回収内容証明郵便各種契約書の審査・作成損害賠償

公正証書作成支援事件・事故建設業許可取得土地利用関係

会社設立国際業務自動車・流通関係営業許認可取得知的財産関係その他
  

  
                                                   

 <遺言書作成と相続手続


   遺言手続や遺言書、遺産分割協議書の作成は、是非ご相談下さい。


 <成年後見


   契約などの法律行為や財産管理を支援することにより、認知症知的障害など判断能力が不十分な
   方々の権利を保護するための制度です。
   成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。


 <離婚


   結婚は婚姻契約ですから当然、契約解除すなわち離婚もあります。冷静に慰謝料、養育費等の算定
   から支払確保の手当てまでの手続を行いましょう。


 <クーリングオフ

   クーリングオフは次のような特定の取引において、無条件で契約の解除・撤回が出来ます。
   訪問販売(営業所以外での場所での契約申込み・締結)
   電話勧誘販売(電話で勧誘し、郵便や電話などでの契約申込み・締結)
   継続的なサービス提供契約(エステ・学習塾・外国語会話・結婚紹介所など)


 <債権回収


   債権回収には様々な法的手続が必要になります。
   先ずは内容証明郵便による請求から始めましょう。


 <内容証明郵便


   内容証明郵便は、どんな内容の手紙(文書)をいつ誰が誰に出したかを郵便局が証明してくれるもの
   です。 いつ配達されたかを証明するため、通常は配達証明郵便とします。家賃の請求、貸金返還要求、
   契約解除、債権譲渡等をする場合に根拠として残すために利用します。


 <各種契約書の審査・作成


   日常生活では、様々な契約書が用いられます。契約書は押印してしまうと拘束力を持ちますので、
   その前にしっかり審査をする必要があります。
   契約書を作成する場合には、それ以上の注意を要しますので是非御相談下さい。


 <損害賠償


   約束を守らなかったり、他人に危害を加えてしまったときは、よって生じた損害を賠償しなければなりま
   せん。 損害賠償の範囲が問題となります。


 <公正証書作成支援


   遺言など重要な内容を記した文書は公正証書にしておくことが望ましいのです。
   文書作成から証人までお引き受け致します。


 <事件・事故


   日常生活の中で事件や事故にまき込まれることはあり得ることです。
   事件や事故に遭遇したら直ちにご連絡下さい。
   警察は民事不介入を原則としていることを念頭におく必要があります。


 <建設業許可取得


   建設業を始める場合、建設業の範囲を広げる場合、建設業許可の更新を行う場合はご連絡下さい。
   分かり易くご説明させていただくと共に早急な手続を致します。


 <土地利用関係


   農地転用や開発行為、国有地払い下げ等の申請を行います。 
   農地を他の目的に使用する場合は、許可が必要です。


 <会社設立


   平成18年5月施行の会社法により会社の設立が容易に出来るようになりました。
   様々な規制が撤廃されたかわりに定款自治の考え方が導入されています。


 <国際業務


   在留資格の変更・在留期間の更新・永住・帰化、外国籍の方との結婚・離婚・養子縁組、外国人の
   エンジニアやコックなどの雇用、海外支店設立、日本国籍の取得、戸籍の届出等の手続を行います。


 <自動車・流通関係


   自動車登録、自動車保管場所証明、貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、旅客自動車運送事業、
   特殊車両通行許可等の手続を行います。


 <営業許認可取得


   宅地建物取引業、旅行業、産業廃棄物処理、自動車リサイクル法関係、旅館業、飲食店業、薬局、
   風俗営業(パチンコ・ゲームセンター・スナックなど)、古物商、会計記帳等の会計業務、プライバシー
   マークの取得、貸金業、介護保険事業者指定などの書類作成・手続を行います。


 <知的財産関係


   著作物の保護利用のための法的コンサルティング
   諸作物の譲渡・委託・利用許諾などの契約書の作成及び見直し
   著作権等登録申請等、知的財産権に関するサポートを致します。


 <その他


   日本の訴訟は本人訴訟が原則です。
   弁護士に訴訟代理人を委任する場合を除いて、皆様が訴訟を行えます。

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