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医療法人設立のご相談をお待ちしています。
(大阪府の1人医師医療法人設立の受付は、平成21年7月分は
11月4日〜21日に意思表示。次回は22年1月開始分の予定です)
1.医療法人の新類型(平成19年4月施行)
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新区分
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旧区分
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備 考
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社会医療法人
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特定医療法人特別医療法人
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公益性の高い病院として「社会医療法人」に統一
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財団医療法人
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財団医療法人
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寄付行為に基づく法人
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社団医療法人*
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社団医療法人(基金拠出型)
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一般的な形態で、1人医師医療法人が該当。(持分なし医療法人)
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(付則適用医療法人)
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社団医療法人(持分あり)
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設立不可。当面存続可だが、他の形態に移行することになる。
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*医療法人制度改正の内容
@取り扱い業務の拡大(医院以外に、介護老人保健施設、看護師養成所)
A社会医療法人の創設
B解散時の残余財産の帰属(個人出資者の除外)
C管理体制の見直し
(毎年の決算書類の知事提出、債権者・社員への閲覧制)
D社会医療法人債の発行(社団法人は不可)
E資産要件(資本比率廃止、過去実績不問、2ヶ月以上の運転資金必要)
F基金制度(社団医療法人のみ定款で制定可)
G書類の保存(知事の責任として過去3年間分保存)
*基金拠出型社団医療法人の要件
@社員の退社時の払戻し額が拠出した基金に限られる(配当はできない)
A解散時の残余財産の帰属が、国・地方・同種の医療法人に限られる。
2.社団医療法人設立の要件
@役員数:原則として理事3名以上、監事1名以上。
但し、1人医師医療法人*の特例として理事2名も可。社員は3名以上。
*1人医師医療法人:医師又は歯科医師が常時1名又は2名勤務する診療所を1ヶ所のみ開設する法人
A理事長:医師又は歯科医師である理事の中から選出。
B監事:理事又は医療法人の職員を兼ねることはできない。
C社員:必ず自然人、1人1票、持分比率関係なし、
C実績要件:通常2年間、法令順守、常勤医師1名以上在籍等。
D運転資金2ヵ月分以上あること:現金・預金・医業未収金≧年間支出予算額×2/12
E医師会経由で審査後知事認可、法人設立登記必要。
3.社団医療法人運営条件・義務等
@毎年の決算書・事業報告書・監査報告書の届出義務(対知事)
A剰余金の配当禁止(但し、相応な給与・退職金としての支給は可能)
B社員総会開催義務:次年度計画・前年度決算の年2回開催。
C定款変更(知事認可):社員の2/3以上出席、その2/3以上の賛成
(注)定款で役員報酬限度額決めたらその超過分は損金不参入。
D役員任期は2年のこと。但し、再任は可能。
4.法人化のメリット
まず、法人化の意義として次のことが考えられます。
すなわち、経営の継続と競争力の強化(規模拡大、施設拡充)により、医療制度の見直しにも耐え、地域のかかりつけ医としての信頼を得ることだと思います。法人化による税制の特典は、その手段であると考えられます。また、法人化の目的とされている、「非営利性」「透明性」等により、配当の抑制、事業の情報公開等が、義務として課されるのも事実です。
<具体的なメリット項目>
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節 税
個人事業と法人事業の税制の違いにより、節税できる場合が多い。
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法人所得
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法人役員給与
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個人事業
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経 費
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経 費
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役員給与
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給与所得控除
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事業所得
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課税給与所得
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法人所得
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※法人の役員給与は損金扱いとなり残額が法人税対象となるが、個人事業なら全てが個人所得税の対象となる。非常勤役員の給与も勤務日数に応じて費用扱い可。
※役員給与は給与所得控除があり、この部分が節税となる。但し、同族経営で、1600万円超の場合要注意。
※しかも法人税率は所得の一律30%だが、個人所得は900万円以上なら33%、1800万円超なら40%と税率が高くなる。(平成19年分以降)
※法人役員に家族がいることにより、その者への役員給与として分散することにより、最高税率が免れられる(課税給与所得が900万円未満なら23%)
※事業税(地方税)は、医療法人は非課税となる。消費税は通常非課税。
※住民税も個人と法人の制度の違いにより法人が有利。
(個人:課税所得の一律10%、 法人:課税所得の30%×17.3%)
A
相続。事業承継
・個 人:死亡等した個人の医院を廃止し、相続人が新たに開設しなければならない。手間・経費と相続税、贈与税が生じる。
・法 人:新たに理事長を選出するだけ。相続関係は生じない。
B
その他
・対外的信用の向上(地域や取引関係、金融機関など)
・金銭以外に土地建物を出資でき、固定資産税対策、個人の賃料収入等見込める。
5.医療法人設立手順(1人医師医療法人)大阪府医師会発表
(平成21年7月1日発足の場合) 22年1月1日発足は半年程ずれるでしょう。
6.申請書類
申請書、定款、財産目録(明細書、科目、設備)ごと、減価償却費計算書、リース物件一覧・同契約書・リース契約引継ぎ承認書、負債内訳書・根拠資料等、社員・役員名簿、出資申込み書、預金残高証明書、債権引継ぎ承認書、設立総会議事録、設立趣意書、診療所概要(土地建物、人、設備、建物平面図、診療科目・時間、非常勤医師の勤務状況等)、不動産賃貸契約書・登記簿等、設立後2年間の事業計画・予算書(収支・運転資金)、職員給与内訳書、社員・役員の履歴書、役員・管理者就任承諾書、過去2年間の実績(収支、職員、患者数)、従業者名簿、その他。
以上

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