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平成16年までは、65歳以上で年間合計所得が1000万円以下の方は、50万円の所得控除がありましたが,平成17年分よりこの老年者控除が廃止されることになりました。
しかし、代わりに寡婦控除の要件が変更になり適用できる場合があります。つまり、これまでは寡婦控除と老年者控除の2重適用はできませんでしたが、老年者控除がなくなったため、下記の要件に当てはまる場合、寡婦控除が適用できることになります。老年の女性の方でご主人に先立たれた方は多いと思います。せめてもの節税対策の参考にしてください。
<寡婦控除の要件>
控除できる金額は27万円です。
寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。
@夫と死別し、若しくは離婚してから結婚をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子供がいる人です。この場合の子供は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
A夫と死別してから結婚していない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの有無は要件になっていません。
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