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「内容証明」の作成、その他「権利義務の書類作成」はお任せください。
●内容証明とは?
正式には「内容証明郵便」と言い、郵政公社が手紙の「内容」と「送付日」を証明します。そのため、権利義務の得失や変更に関する通知として大きな効果があります。内容証明自体は法律的な強制力を持ちませんが、もし争いになった時には証拠として機能しますし、そうでなくても、相手方に対する心理的圧迫感を与えることにより問題が自主的に解決することが多々あります。
ただし、頁あたり文字数制限や的確な法的・心理的効果のある文章にしなければなりません。また、単なる脅し的な文章では逆に相手から訴えられかねません。文章のバックに法的な根拠を持っている必要があります。内容証明作成はぜひ専門家である行政書士にご相談ください。
*2001年から始まった「電子内容証明郵便」は、頁あたり文字数制限は無い。
●どのような場合に内容証明を出すか?
@確定日付のある証書としての通知が必要な場合
債権譲渡の通知等
A将来争いが予想される場合の重要な通知
契約解除、債権放棄、保証人に対する保証確認、賃貸借契約更新拒絶、契約無効確認、
離婚届不受理の申出等
B通知の日付が特に意味を持つ場合の通知
クーリング・オフ、抵当権実行等
C心理的圧迫を与える場合の通知
貸金返還請求、売掛金請求、損害賠償請求等
その他、ランダムに事例を紹介します。
・割賦販売契約の解除・支払拒絶、欠陥商品の返還・契約解除、悪徳商法による契約の解除等
・交通事故、医療事故、近隣の迷惑行為・工事騒音の損害賠償、慰謝料請求等
・配偶者の浮気相手への差止請求、離婚協議申入れ、認知請求、相続分割協議、遺留分請求等
・借地借家の地代家賃関係、契約更新、解除申入れ、建物修繕請求、増改築工事許可請求等
・会社設立、株式関係の各種請求、株主による帳簿・議事録の閲覧請求、取締役への差止請求等
・マンション管理費の未払い請求、リフォーム工事瑕疵の再修繕、上階への迷惑行為差止め請求等
最近ではインターネットでのオークション、名誉毀損、職場でのイジメ・セクハラ等も多いでしょう。
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●各種権利義務に関する書類作成や請求手続
・念書、覚書の作成、契約書等の確認・作成、同意書・委任状・協議議事録等
・自動車事故の自賠責保険請求、マンションの損害保険請求、各種の給付請求手続

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