磯遊びのルールとマナー


1 海辺の利用の歴史と実態
(1)海辺の利用の歴史
 徳川時代の海の利用は、「磯は地付き、沖は入り会い」といった原則に従い、「磯」、すなわち「地先の漁場」は、地元住民などにより漁場の管理・利用が慣行として行われていた。
 明治になって、そのような慣習のうち漁業の管理・利用に関するものについては、漁業法で「漁業権」として位置づけられてた。
 そして漁村では、「われわれの海」、「前浜」、「地先権」のような言葉として、「地先の漁場」の管理・利用の慣習は連綿と続いてきている。

(2)地域の漁民集団による漁場の管理の例
(漁業の管理:漁協の内部規定である漁業権行使規則等による)
 ・漁業の行使者を限定し、行使者は漁協に漁業権行使料を支払っている。
 ・潜り漁に関しては、ウェットスーツを排除し、裸潜りに限定しているところ   が多い。
 ・ワカメ、ヒジキ、ウニ、アワビ等については、禁止区域、禁止期間、体長制  限等が設けられている。
 ・アワビ、サザエなどは、種苗の放流が行われている地域も多い。
  (前浜の管理:漁村の慣習による)
 ・磯遊びの人々が残していったゴミの清掃は、地元漁民によって行われる  ことが多い。
 ・マリンレジャーの海難救助は、地元漁民によってボランティアとして行わ   れている。


2 沿岸域の密漁の実態
 沿岸域では、アワビ、サザエ、ナマコ等のアクアラングや素潜りでの密漁や磯荒らしが、大きな問題になっており、密漁でとられるアワビの量は漁業者のとる量よりも多いといわれる地域もある。このため、漁業者はウェットスーツをつけて潜っている者に対し、非常に敏感になっている。

(密漁種類・密漁者別一覧:全漁連調査から)    (数字は問題にしている漁協数)
一般市民 漁業者 組織的密漁 不明その他
磯物の潜水器密漁
磯物の素潜りによる密漁
磯物の歩行採捕
アワビ手カギ
イセエビ釣り
タコ釣り
タコ壺・カゴ
ワカメ
サンゴ
アサリ
ハマグリ
シジミ
その他の貝類
ケガニ
ホッカイシマエビ
サケ
シラスウナギ
釣り違反操業
トローリング
集魚灯利用たも網
かご漁具
刺し網
建て干し網
ポンプこぎ
パッパ網
漁船漁業
外国漁船
漁具盗難
水産動植物盗難
88漁協
101漁協
 7漁協
  
 8漁協
 4漁協
 1漁協
 1漁協
 1漁協
 8漁協
 2漁協
 3漁協
 4漁協
  
 3漁協
13漁協
 2漁協
 4漁協
 1漁協
 1漁協
 3漁協
 6漁協
  
  
  
 1漁協
  
  
 3漁協
74漁協
16漁協
 
1漁協
 
 
1漁協
 
 
2漁協
1漁協
 
3漁協
2漁協
1漁協
1漁協
 
 
 
 
 
 
 
2漁協
2漁協
47漁協
1漁協
5漁協
3漁協
109漁協
  7漁協
  
  
 1漁協
 1漁協
 1漁協
  
  
 1漁協
 2漁協
 3漁協
 1漁協
 4漁協
  
 6漁協
 2漁協
  
  
  
 1漁協
  
 1漁協
  
  
 2漁協
  
  
 2漁協
20漁協
 1漁協
1漁協
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1漁協
 
1漁協
4漁協
291漁協
125漁協
8漁協
1漁協
9漁協
5漁協
3漁協
1漁協
1漁協
11漁協
5漁協
6漁協
7漁協
6漁協
4漁協
20漁協
4漁協
4漁協
1漁協
1漁協
4漁協
6漁協
1漁協
2漁協
2漁協
51漁協
1漁協
6漁協
12漁協


3 海は誰の物か
T.誰もが自由に使える公共用水面であっても、海で生計を立てている地   元漁民などが、優先的に使える権利は法律で認められている。
  (漁業権・入漁権:漁業法)
   免許された内容の漁業に限定して、第三者に対して優先的あるいは排  他的に特定の漁業を行使する権利で、これを侵害すると漁業権侵害罪と  なる(親告罪)

U.誰もが自由に使える公共用水面であっても、各種利用の共存のための 水面利用のルール(法的規制や協定等)や話し合いを行う機関は存在し、 漁業者も互いに譲 り合って海を利用している。
・漁業者同士(漁業調整委員会)
  漁業権行使規則
  都道府県漁業調整規則
  漁業調整委員会指示
  漁業協定・入り会い協定
・漁業者と遊漁者(海面利用調整協議会)
  漁業調整委員会指示
  漁場利用協定(沿岸漁場整備開発法)
・その他
  湘南海のルールブック(漁業者とマリンレジャーを行う者との協定)
  漁協とダイビング業者の協定


V.「自由」とは規制がなければ何をしてもいいということか。
  みんなが水面を原則として自由に利用できることは認識するものの、各 種利用の共存のための水面利用の紳士的なマナーを守ることは必要
  ・地元住民(漁民)のルールは尊重すべき
  ・ゴミの持ち帰り

W.公共用水面で規制がなければ何をしても自由であるというが、その結果、他人の営業活動が妨害され、損害が生ずれば被害者は加害者に損害賠償請求ができる。
 (民法第709条)
  故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者はこれに因りて生じたる損害を賠償する責に任ず

4 海辺の利用に関する法令
(1)共同漁業権
    ・一定地区の漁民が一定の水面を共同に利用して漁業を営む権利で      海岸線に沿った沿岸域のほとんどに設定されている。
    ・共同漁業権は、地先水面の定着性水産動植物を対象とする第1種共     同漁業権と、浮き魚を含めた地先水面あるいは内水面の水産動植      物を対象とする第5種共同漁業権、魚を対象とするが他所まで出か      けていかない地先水面で待ちかまえてとる第2種〜4種共同漁業に      分類される。

(磯遊びと漁業権)
 磯のほとんどには、みなさんもよくご存じの「漁業権」が規定されており、漁業権者あるいは漁業行使権者以外の人たちが勝手に漁業権の対象となっている水産動植物、例えばアワビやサザエ、ウニ、バテイラ、イセエビ、タコやワカメ、ヒジキ、テングサなどの海藻類を採捕(釣りも含む)すると(その地区の漁業権毎に対象となる水産動植物は異なっている)、漁業権者あるいはは漁業行使権者から漁業権侵害として告訴される場合があり、20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(漁業法第143条)
 したがって、漁業権者である地元漁協の了承なしに勝手にこれらの水産動植物をとることは取らないようにしましょう。なお、「潮干狩り」では、漁業権者である漁協に潮干狩り料を支払うことによって了解を得、漁業権対象種である「アサリ」を取っている事例がよく見られます。

(ア)第1種共同漁業
 ・いわゆる採貝、採藻であって、こんぶ、わかめ、てんぐさ等の藻類、あわび、 さざえ、あさり、はまぐり等の貝類及び農林水産大臣の指定する定着性の水産動植物の採捕を目的とする漁業
主務大臣の指定する定着性の水産動物
いせえび、しゃこ、えぼしがい、かめのて、ほや、うに、なまこ、ひとで、かしぱん、いそぎんちゃく、 かいめん、餌むし、うみほおづき、たこ、ほっかいえび、しらえび、しゃみせんがい、ことむし、 しおむし

(イ)第2種共同漁業
 ・小型の定置、固定式刺し網、やな、えり等の等の漁具を移動しないように敷設して来遊する魚介類を漁獲する漁業

(ウ)第3種共同漁業
 ・地びき網漁業とこれと性質を同じくする地こぎ網、餌をまいてぶり等を集めて釣り等で漁獲する飼い付け漁業等

(エ)第4種共同漁業
 ・三重県等で行われている特殊な漁法の寄魚漁業と広島県等で行われている特殊な漁法の鳥付こぎ釣漁業

(オ)第5種共同漁業(海面では、久見浜湾と与謝海に設定)
 ・第一種共同漁業権に該当する漁業以外の漁業を対象とする。したがって魚も第5種共同漁業権の対象となる。
 ・海面における第5種共同漁業権には、増殖義務はない。

A 漁業権の保護
   ア 漁業権侵害罪(親告罪、20万円以下の罰金)
   漁業法第143条の規定により、漁業権及び漁業行使権(漁業権と入漁権)の侵害行為
    に対しては、20万円以下の罰金を科することができる。ただし、漁業権及び漁業行使 
    権の侵害は親告罪であり、漁業権者または漁業行使権者から告訴があることが前提と
    なる。

   イ 物権的請求権(妨害排除請求権、妨害予防請求権)
   漁業権は、物権とみなされる結果、物権的請求権を持つ。これは、漁業権漁場の漁場 
    が特定し、その特定の漁場で第三者から侵害されないよう操業させる必要があるため 
    である。漁業権の場合、物権的請求権とは、妨害排除請求権と妨害予防請求権であ 
    る。妨害排除請求権は、漁業権を侵害した場合に侵害をやめてくれと請求する権利で 
    あり(民法第198条)、妨害予防請求権は、今後侵害しないような措置を講じてくれと請 
    求する権利である(民法第199条)。

   ウ 損害賠償請求権
   不法な行為によって蒙った損害に対し、損害賠償を請求できる。ただし、損害賠償請求
    権は民法による一般的な規定であり、漁業権漁業だけでなく、許可漁業や自由漁業も 
    この請求権を有している。

(2)都道府県漁業調整規則
 各都道府県毎に漁業法及び水産資源保護法に基づき、「都道府県漁業調整規則」が定めら
れていて、非漁民の漁具漁法の制限、アワビやサザエ等の体長制限や取ってはいけない期間
などが決められている。これに、違反すると6月以下の懲役、又は10万円以下の罰金という
犯罪となる。その内容は、都道府県毎に異なっているが、概ね次のような規制がある。

@非漁民の漁具漁法制限 A禁止漁法 B体長制限 C禁止期間 D禁止区域E漁業許可

(参考)磯遊びと都道府県漁業調整規則
@岡山県では「素潜り漁業」も知事許可漁業となっており、営利目的をもって素潜りでアワビ・
  イセエビ・タコ・アサリが採捕されれば、規則違反となる。なお、採捕される魚貝類は漁業権
  対象種でなくても同じように違反となる。

A漁業調整規則モデル例第7条では、「たこつぼ漁業」も知事許可漁業とされ、香川県では 
  「たこ釣り漁業」が知事許可漁業とされている。したがって漁業権に基づかず、営利目的で
  「たこつぼ」あるいは香川県では「たこ釣り」をすれば、知事許可漁業の無許可操業とな  
  る。

B歩行徒手採捕あるいは素潜りや釣りであっても都道府県漁業調整規則モデル例に規定さ
  れる「採捕禁止区域」、「採捕禁止期間」、「体長制限」に違反して、あるいは、兵庫県、福岡
  県、大分県等で規定されるようにタコの体重制限に違反してアワビ・イセエ ビ・タコ・アサリ
  等が採捕されれば、規則違反となる。

 Cモデル例においては「採捕禁止期間」、「体長制限」の規定には所持販売禁止規定が設け
  られている。

 D調整規則モデル例第51条では「非漁民の漁具漁法制限」が規定されており、漁業を営ま
  ない非漁民がが行える漁法を制限列挙している(釣り、たも網及びさで網、投網、やす、は
  具、歩行徒手採捕)

 E歩行徒手採捕であっても、福井県では火光を利用した歩行徒手採捕が非漁民の漁具漁
  法制限の規定で禁止されている。

 F磯がねは、神奈川県では水眼鏡との併用、夜間使用が禁止されている。北海道、山形
  県、富山県、兵庫県、岡山県、長崎県の規則では非漁民の漁具漁法なっていない。

Gくまでは、神奈川等では、漁具の大きさ等を制限している。また、北海道、山形県、富山 
  県、兵庫県、岡山県、長崎県の規則では非漁民の漁具漁法となっていない。

H火光を利用してたも網で採捕することが非漁民の漁具漁法制限で禁止されている県(静岡
  県、愛知県、兵庫県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県)や船を用いてのたも網(岡山、広
  島)を非漁民の漁具漁法制限において禁止している県がある。

I船を用いての投網は一般に非漁民の漁具漁法制限において禁止しているが、青森県、宮
  城県、神奈川県、愛知県、大阪府、鳥取県、徳島県、高知県、長崎県では、禁止されてい 
  ない。

J徳島県では「マダコの釣り」に関しては非漁民の漁具漁法制限の規定で禁止されてい   
  る。

 K「やす」を使う場合、船での使用を非漁民の漁具漁法制限で禁止している県(香川県等)、
  火光を利用するのを禁止している県(愛媛県等)があり、また神奈川県や静岡 県では水中
  眼鏡を使っての、神奈川県では夜間のやすの使用を禁止している。 │

L素潜りであっても水中銃(発射装置を有するものは「やす」ではなく、「もり」の扱いとなる。)
  を使って魚貝類を採捕すれば、どこの都道府県でも非漁民の漁具漁法違反或いはその他
  の規定違反となる。

(4)漁業調整委員会委員会指示
  委員会指示は、漁業と漁業の調整、漁業と遊漁の調整など水産動植物の採捕に関する事
 項について指示をするもので、指示違反に対する直接の罰則はない。しかし、委員会指示 
に従うべきことを命ずる知事の命令に違反したときは、「知事命令の違反」として、処罰 され
る。(一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)

(5)条例
 a.三重県モーターボート及びヨット事故防止条例
 (海女、海水浴者、漁船から200m、養殖施設、定置漁具から100mは航行禁止   
  ・・5万円以下の罰金)
 b.愛知県、三重県、岐阜県等の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止  
   に関する条例」
 (遊泳者、小舟に乗っている者に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
・・1万円以下の罰金、常習者は3万円以下、6月以下の懲役)
 c.静岡県河川法施行細則、関係告示、通知
 (浜名湖でPWを通航するためには知事の通航許可証が必要とするとともに遊走区   
    域を指定した・・3万円以下の罰金)
  d.山梨県富士五湖水上安全条例
 (航行禁止区域と保安区域を設定、罰金額は不明)

4 具体的事例の検討
(歩行中の採捕)
第一種共同漁業権内において歩行徒手採捕で、ワカメ等第1種共同漁業権対象種をを採捕
した場合。

(適用法令の検討)
@漁業権侵害に該当する可能性がある。(漁業法)
A保護水面の採捕禁止規定に違反している可能性がある。(調整規則)
B採捕禁止期間の規定に違反している可能性がある。(調整規則)

第一種共同漁業権内において、磯を歩行しながら、磯がねを使い、アワビ等第1種共同漁業
権対象種を採捕した場合。

(適用法令の検討)
@磯がねの使用は北海道、山形、富山、兵庫、岡山、長崎では非漁民の漁具・漁法として  
  列挙されていない。(調整規則)
A神奈川県では水中眼鏡を使用して、或いは夜間に磯がねで採捕することは非漁民の漁具 
  漁法制限で禁止されている。(調整規則)
B漁業権侵害に該当する可能性がある。(漁業法)
C小さいものをとっていれば、体長制限の規定に違反している可能性がある。(調整規則)
D保護水面の採捕禁止規定に違反しているか検討する必要がある。(調整規則)
E採捕禁止期間の規定に違反しているか検討する必要がある。(調整規則)

第一種共同漁業権内において、歩行しながら、じょれんを使い、アサリ等第1種共同漁業権
対象種となっている貝を採捕した場合。

(適用法令の検討)
@北海道、山形、富山、兵庫、岡山、長崎では、くまでやじょれんの使用は、非漁民の漁具  
 漁法として列挙されていない。(調整規則)
A岩手県では柄の長さ50cm以上のじょれんを使うと、茨城県では幅20cm、爪5cm、 柄の
 長さ50cm以上又は網の付いたじょれんを使うと非漁民の漁具漁法制限に違反して いるこ
 ととなる。(調整規則)
B千葉県では、まんが、貝まきは禁止されている。神奈川県では幅15cm以下の「くまで」 と
 「ざる」に限定されている。静岡県では幅15cm以下のくまでに限定されているほか、 水め 
 がねとの併用も禁止されている。(調整規則の非漁民の漁具漁法の制限)
C漁業権侵害に該当する可能性がある。(漁業法)
D小さいものをとっていれば、体長制限の規定に違反している可能性がある。(調整規則)
E保護水面の採捕禁止規定に違反しているか検討する必要がある。(調整規則)
F採捕禁止期間の規定に違反しているか検討する必要がある。(調整規則)

(素潜りでの採捕)
第一種共同漁業権内において素潜りで、水中眼鏡をして、ウェットスーツを着て、足ヒレを付
け、磯がねを使い、アワビ等第1種共同漁業権対象種を採捕した場合。
(適用法令の検討)
@岡山県では、素潜り漁業も知事許可漁業となっている。
A磯がねの使用は北海道、山形、富山、兵庫、岡山、長崎では非漁民の漁具・漁法として列 
 挙されていない。(調整規則)
B神奈川県では水中眼鏡を使用して、或いは夜間に磯がねで採捕することは非漁民の漁具 
 漁法制限で禁止されている。(調整規則)
C漁業権侵害に該当する可能性がある。(漁業法)
D小さいものをとっていれば、体長制限の規定に違反している可能性がある。(調整規則)
E保護水面の採捕禁止規定に違反している可能性がある。(調整規則)
F採捕禁止期間の規定に違反している可能性がある。(調整規則)

第一種共同漁業権内において素潜りで、水中眼鏡をして、ウェットスーツを着て、ワカメ等第
1種共同漁業権対象となっている種を採捕した場合。

(適用法令の検討)
@岡山県では、素潜り漁業も知事許可漁業となっている。
A漁業権侵害に該当する可能性がある。(漁業法)
B保護水面の採捕禁止規定に違反している可能性がある。(調整規則)
C採捕禁止期間の規定に違反している可能性がある。(調整規則)

(釣りでの採捕)
第一種共同漁業権内において釣りで、イセエビ、タコ等を採捕した場合。
(適用法令の検討)
@まだこ釣りは香川県では知事許可漁業になっている。
A徳島県ではまだこ釣りは非漁民の漁具漁法制限に違反することとなる。(調整規則)
Bから釣り漁法は静岡県では非漁民の漁具漁法制限に違反することとなる。(調整規則)
C漁業権侵害に該当する可能性がある。(漁業法)
D小さいものをとっていれば、体長制限の規定に違反している可能性がある。(調整規則)
E保護水面の採捕禁止規定に違反している可能性がある。(調整規則)
F採捕禁止期間の規定に違反している可能性がある。(調整規則)

(その他)
第一種共同漁業権内において水中銃を使い、魚を採捕した場合。
(適用法令の検討)
@水中銃の使用は非漁民の漁具漁法制限に違反していると思われる。(調整規則)
A兵庫県では発射装置を有するもりおよびやすでの水産動植物の採捕が禁止されている。
 (調整規則)
B小さいものをとっていれば、体長制限の規定に違反している可能性がある。(調整規則)
C保護水面の採捕禁止規定に違反しているか検討する必要がある。(調整規則)
D採捕禁止期間の規定に違反しているか検討する必要がある。(調整規則)


第一種共同漁業権内において素潜りで、水中眼鏡をして、ウェットスーツを着て、足ヒレを付
け、「やす」を使い、魚類を採捕した場合。
(適用法令の検討)
@岡山県では、素潜り漁業も知事許可漁業となっている。
A愛媛県と静岡県では火光を利用してやすで採捕すること、神奈川県では夜間にやすを使用
 して採捕することは非漁民の漁具漁法制限で禁止されている。また、神奈川県、静岡県で 
は、水中眼鏡を使用してやすで採捕することは非 漁民の漁具漁法制限で禁止されている。 
(調整規則)
B小さいものをとっていれば、体長制限の規定に違反している可能性がある。(調整規則)
C保護水面の採捕禁止規定に違反している可能性がある。(調整規則)
D採捕禁止期間の規定に違反している可能性がある。(調整規則)


                           
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