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横浜ユーリス法律事務所
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相続事件の流れ


相続関係の調査

相続人は誰か、どのような遺産があるか、事実関係を調査します。
他の相続人による遺産の使い込みの形跡があるような場合には、銀行などに照会し、真相を明らかにしていきます。

遺産分割調停

話し合いで遺産分割をすることができないときは、家庭裁判所に調停の申立をすることになります。調停の場では、弁護士が、あなたに代わって、言い分を主張していきますので、親族同士で気まずい思いをすることなく、権利を実現していくことができます。

遺産分割審判

 調停でも分割方法がまとまらないときは、裁判官が審判という裁判をして、遺産の分け方を決めます。審判までいくことは稀ですが、ここでも、弁護士が、あなたに代わって、言い分を書面にまとめ、裁判官に訴えかけて、権利を実現していきます。



 
 
相続関係 遺産の調査

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TEL 045-651-6635
FAX 045-651-6673