離婚事件の流れ
離婚協議
離婚は、夫婦の話し合いによって決めるのが原則です。しかし、当事者の話し合いに弁護士が介入することによって、冷静な話し合いを進めることが期待できます。
離婚調停
当事者間で話し合いができないときは、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てます。家事事件は話し合いが基本なので、いきなり裁判を起こすことはできません。
調停が長引くような場合には、「婚姻費用分担調停」を申し立て、調停中の生活費の支払いを確保します。
離婚訴訟
調停でも話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に離婚裁判を起こします。
配偶者の不定が原因で離婚に至ったときは、不定の相手に対する損害賠償の裁判を起こすこともあります。