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横浜ユーリス法律事務所
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離婚事件の流れ


離婚協議

離婚は、夫婦の話し合いによって決めるのが原則です。しかし、当事者の話し合いに弁護士が介入することによって、冷静な話し合いを進めることが期待できます。

離婚調停

 当事者間で話し合いができないときは、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てます。家事事件は話し合いが基本なので、いきなり裁判を起こすことはできません。
 調停が長引くような場合には、「婚姻費用分担調停」を申し立て、調停中の生活費の支払いを確保します。

離婚訴訟

 調停でも話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に離婚裁判を起こします。
 配偶者の不定が原因で離婚に至ったときは、不定の相手に対する損害賠償の裁判を起こすこともあります。



 
 
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