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手続きのあらまし


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任意整理

 裁判所を介さず、債権者と交渉をして、債務額を減らしたり、支払回数を増やしたりして、負債を整理します。目安として、3年から5年で返済しきれるかどうかで、任意整理ができるかどうかも決まってきます。
 利息制限法違反の高い利息を払っていたときは、債務の減額を要求し、ときには過払金の返還を求めます。
 
    個人再生

 裁判所に申立をして、債務を2割程度にまで圧縮し、これを3年かけて分割で返済すると、残りの債務は支払わなくてよくなるという制度です。
 住宅ローンがついた自宅もそのまま住み続けることができます。
 破産よりも条件が緩やかなので、ギャンブルや浪費などの事情で破産を選択できない方にも有効です。

   自己破産


 任意整理や個人再生では対応できないほどの負債を抱えている場合には、自己破産の申立をします。
 破産をしても、日常生活には特に支障はありません。勤め先や近所に知られることもなく、職を失うこともありません。家財道具を差し押さえられることも、戸籍などに記載されることもないのです。