欠陥住宅ナビ:欠陥住宅は買いません!
見極め方を教えます!!


5.欠陥住宅ナビ:よ〜し、やってやろうじゃない!!

埒が明かない。けど、どこに相談すればいいのかわからない。そんな方に朗報です。


住宅は悪くありません。

も〜頭にきた!!こいつら俺をなめやがって!!

ここまでなると、住宅を買った事を後悔するかもしれません。しかし、契約の解除は、そう簡単には、出来ません。作り手に問題はありますが、これからの未来において その住宅で暮らすわけですから、その住宅に住むという事と、きっちりと直してもらうという事は別に考えたほうがいいと思います。

引っ越してからも、『こんな家』なんて、悪く思っていると、悪い念が集まったりします。悪い霊でも住み着いたら大変です。欠陥はしっかりと直せば、欠陥ではなくなりますし、 欠陥がなくなればいい家になります。時計を戻せないので、直す事に専念して、新しい家を恨むことはやめましょう。

いきなり内容証明はまずいかも

私の会社にもたまにですが、欠陥住宅になってしまった家の事でクレームがあります。いい加減な担当者のために、一生懸命上司が対応しています。

中には、埒が明かないからといって、担当者に何も言わないで、社長宛に内容証明を送ってきた人がいます。経験からすると、これはやめたほうがいいと思います。

特に大手でこれをやると、トップダウンに、物事が進むという利点はありますが、担当者がはずされ、場合によっては、売主の弁護士が出てきて、とっても面倒くさいことになります。

気持ちは、とてもわかりますが、内容証明は、担当者と話すときの脅しの道具までにして、出さない方がいいと思います。

各県庁内には不動産専門の相談窓口があります。

もっと手っ取り早い方法があります。

各都道府県の庁舎内には、宅建業者を管理しているセクションがあります。もともと、宅建業者は、都道府県知事に営業の免許をもらいます。県をまたいで2つ以上のところで宅建業者を 行なうところは国土交通省の免許になります。

各県庁には、その窓口があり、そこには、必ず、『不動産相談窓口』なるものがあります。ここを侮ってはいけません。

都道府県にも、免許の発行責任があります。悪徳業者に免許を発行したと言われたらたまりません。結構きっちりと指導を行なっているのです。

それでもって、指導の内容には、免許取り消しまであって、実際に、免許を取り消された会社もあります。

ここに相談すると、まずは、その関係する宅建免許業者、大体は、売主と、仲介業者または販売代理業者に話しが行き、事情説明を求めます。このあと、いい加減な事を すると大変です。

昔ですが、知り合いが都庁から説明を求められ、窓口の人に逆切れしたところ、業務指導命令が出ました。次回は、一定期間の免許停止処分にするから、ちゃんと対応しろ、 と言われたそうです。免許がないと、仕事が出来なくなりますから、その後は、きっちりとクレーム処理をしたそうです。

最終的には、弁護士を雇うことも

各県庁でも、場合によっては、対応できない事があります。例えば解約です。

欠陥住宅になったとしても、契約書には、『瑕疵があった場合は、売主の責任で直します』のような文言が入ります。一見、買主に都合のよい文言ですが、実は、売主にとっても都合のいい文言です。

つまり、欠陥住宅になっても、直しますから解約は出来ません。と言う意味です。直してもらえるからいいのですが、、中には、もう結構、と言う人もいるでしょう。

ただし、契約書にそう書いてある以上、解約は出来ません。対応の不備を原因として、解約をするのは、難しいです。

どうしても、解約をしたい場合は、弁護士に相談するしかないでしょう。売主は、長期化するのは避ける傾向があります。長期化するくらいなら、解約して、他の人に売る、 という会社もまずらしくないので、方法としては、考慮してもいいと思います。

消費者保護法を使って解決する。

数年前に出来た、この法律、実は、不動産にも適用されます。たとえば、契約時に、重要事項説明や契約書の中、その他売主から、説明を受けた内容と、実際のものや、周辺環境が 異なる場合、『それを聞いていたら契約しなかった』なんて事が隠されていた場合、消費者保護法により、解約をする事が出来ます。

これがどの位、適用されるかは、まだ未知数のようですが、近くに騒音を発生する要因があったのを内緒に売った場合などは、既に、解約にいたった事例があるようです。

ここで注意したいことは、書いてない内容。聞いていない内容の取扱です。

売主は、口頭で説明した、と言います。買主は覚えていません。この場合は、買主の勝ちです。解約要因になりそうな内容は事前に重要事項で説明する義務があります。

書面では、こう書いてあるけど、口頭で別の説明を受けた。買主は口頭の内容を納得した。この場合は、売主の勝ちです。書面最優先だからです。

買主が聞いていない、しかし、周知の事実として、大衆がそう思うもの、この場合は、判断は分かれます。その内容が個別に対応できるかが、鍵となります。

いろいろなケースが考えられますが、この相談も、各県庁の不動産の窓口で乗ってくれると思います。

 欠陥住宅ナビ目次

1.欠陥住宅ナビ:売主と仲介業者の関係

2.欠陥住宅ナビ:会社を信用する

3.欠陥住宅ナビ:クレームを未然に防ぐ

4.欠陥住宅ナビ:悲劇!!ここまでやったのに!!

5.欠陥住宅ナビ:よ〜し、やってやろうじゃない!!

6.欠陥住宅ナビ:参考書・ツール紹介


 建売住宅ナビ目次

1.建売住宅ナビ:予算の決め方・ローン計算

2.建売住宅ナビ:物件を見に行こう!!

3.建売住宅ナビ:重要事項説明書〜不動産売買契約

4.建売住宅ナビ:契約から物件引渡しまでのながれ

5.建売住宅ナビ:住宅完成〜引渡し前の立会

6.建売住宅ナビ:引渡し〜引越し

7.建売住宅ナビ:推薦図書、商材、ツール

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