日本郵便(株)大阪支店で、社員に委任状を提出するよう求める事態となっています。
大阪支店当局は交通安全対策と称して、会社が社員個人の交通違反や事故の運転履歴を個人情報の第三者提
供により取得するため、社員個人に委任状を提出するよう求めています。
業務中の交通事故や違反だけでなく、私生活での交通違反等についても教育していくため、交通違反や事故
の運転記録が必要だというわけです。
当局は委任状の提出は任意であり、業務命令ではないとしながら、その一方で、委任状を提出する意思のない運
転者に対しては、管理者が、過去5年間の違反の有無及び提出を拒む理由を確認し、記録するとしています。
本来、個人情報は会社が率先して守らなければならないものです。それにもかかわらず社員の個人情報について、
組織的に取得しようとするなど、断じて許せません。
以下、問題と思われる点を整理してみました。
1.個人情報の第三者提供の問題
たとえ委任状があっても、通常本人に不利となるのが明らかな場合にまで、個人情報を第三者に提供して良いの
でしょうか。逆にいえば、違法でなければ、本来他人に知られたくない情報を、委任状を書かせて取得して良いのかと
いうことです。
2.任意であると言いながら、執拗な確認を行っている。
もともと、こういう個人情報を会社が取得しようとすること自体間違っているのです。ましてや、委任状を書かない者
に対して、私生活での交通違反や事故歴を調査することは、重大なプライバシー侵害に当たります。これらの聞き取
りには一切応ずる必要はないと考えます。
人権擁護委員会に救済を求めるなどを検討しても良いのではないかと思います。
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