|
新規許可申請
産業廃棄物収集運搬業を、新規に始める場合必要です。
積み込む場所および荷を下ろす場所ごとの都道府県知事等の許可が必要です。
(通過するだけの都道府県知事等の許可は不要)
許可の要件→一定の要件を充たさなければ許可は取れません。
①施設に関する基準
○運搬施設を有すること。(運搬車、運搬船、運搬容器等)
○産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのない
こと。
○積替え施設を有する場合は、必要な措置を講じた施設であること。
飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。
②申請者の能力に係る基準
○法人の場合、代表者若しくはその業務を行う役員又は業を行おうと
する区域に存する事業場の代表者、個人の場合、当該者又は業を
行おうとする区域に存する事業場の代表者が業を行うに足りる技術
的能力を有していること。→ほとんどの自治体は(財)日本産業廃棄
物処理振興センターが行う講習会の終了を要求
○産業廃棄物処理の処理を的確にかつ継続して行うに足りる経理的
基礎を有すること。
・債務超過でないこと。
・直近の事業年度の営業利益、経常利益又は当期利益がマイナス
でないこと
・法人税(個人の場合所得税)の滞納がないこと
・事業資金を確実に調達できる見込みがあること
判断資料として、貸借対照表・損益計算書・納税証明書等を提出
さらに経理内容により判断資料の追加提出が必要な場合があり、
それは各都道府県により異なることがあります。
③欠格要件
法に定める欠格要件に該当しないこと。
一例:過去に傷害・暴行事件等を起こし、罰金以上の刑に服した
ことがないか、過去に許可が取り消された廃棄物処理業
許可事業者の役員若しくは株主であったことはないか 等
目安報酬額(収集運搬・保管積替を除く)→1自治体あたり
100,000円(平成18年度報酬額統計調査に基づき)
都道府県等に支払う申請手数料 81,000円
更新許可申請
5年ごとに許可の更新が必要
(失効となるとあらためて新規許可申請が必要)
余裕をもって手続をしましょう。
目安報酬額(収集運搬・保管積替を除く)→1自治体あたり
100,000円(平成18年度報酬額統計調査に基づき)
都道府県等に支払う申請手数料 73,000円(東京都42,000円)
変更許可申請
取扱う産業廃棄物の種類を追加する場合、保管・積替を業として行おうと
する場合等変更許可が必要
目安報酬額(収集運搬・保管積替を除く)→1自治体あたり
20,000円(平成18年度報酬額統計調査に基づき)
都道府県等に支払う申請手数料 71,000円
変更届
次の場合には、変更が生じた日から10日以内に変更届が必要
①氏名又は名称・政令で定める使用人・法定代理人、法人にあっては
その役員・株主・出資者を変更した場合
②住所・事務所・事業場の所在地を変更した場合
③運搬車両・運搬船など収集運搬施設(運搬容器を除く)を変更した場合
④事業の一部廃止(取扱う産業廃棄物の種類の減少、保管・積替の
廃止等)
欠格要件該当届出
申請者が欠格要件に該当するに至った場合は、その日から2週間以内に
届出書を提出
廃止届
事業の全部を廃止した場合、廃止の日から10日以内に廃止届けを提出
(許可証を返納)
|