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産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業許可申請等の各手続を代行いたします。
複雑多岐にわたる産業廃棄物収集運搬業の許可申請・更新許可・変更許可
手続をサポートします。
ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。


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産業廃棄物とは

  事業活動に伴って発生および輸入された廃棄物であって、廃棄物処理法に

 よって定められた約21種類の廃棄物をいいます。

  また、産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性その他人の健康または生活

 環境に被害を生ずるおそれのあるものを特別管理産業廃棄物と定めていま

 す。

産業廃棄物の種類
1  燃えがら 
    焼却残さ、石炭がら、灰かす、ど
2  汚泥    
    工場廃水処理や製造業の製造工程などから排出される泥状のもの 
3  廃油    
    鉱物性油、動植物性油脂にかかる全ての廃油
4  廃酸    
    酸性の廃液
5  廃アルカリ  
    アルカリ性の廃液
6  廃プラスチック類 
     合成高分子系化合物に係る固形物および液状物
7  紙くず   
    建設業、紙製造業、製本業などの特定の業種から排出されるもの
8  木くず   
    建設業、木材製造業などの特定の業種から排出されるもの
9  繊維くず 
    建設業、繊維工業などの特定の業種から排出されるもの
10 動植物性残さ 
     食品製造業などの特定の業種から排出されるもの
11 ゴムくず  
    天然ゴムくず
12 金属くず
    鉄鋼または非鉄金属の研磨くずおよび切削くず
13 ガラス・陶磁器くず
    ガラスくず、耐火れんがくず、陶磁器くず
14 鉱さい 
    、高炉・平炉の残さい、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、粉炭かす
15 がれき類 
    工作物の新築、改築、増築または除去に伴って生じたもの
16 動物系固形不要物
    とさつまたは解体した獣畜および食鳥処理した食鳥に係る固形状の廃棄物
17 家畜のふん尿 
    畜産農業から排出されるもの
18 家畜の死体 
    畜産農業から排出されるもの
19 ばいじん 
    煤煙発生施設の集塵施設で捕捉されたダスト類
20 上記の18種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの
21 1~19の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物

産業廃棄物処理業の許可が必要な場合とは

他人から委託を受けて業として産業廃棄物の収集・運搬又は処理を行う場合

必要です。 (他人から報酬を受けて他人の廃棄物を処理する場合)


許可は、都道府県知事・政令市長等の許可権限者ごと、廃棄物の種類ごと、

処理の種類(収集運搬(積替え保管を含むか否か)か処分か)ごと産業廃棄物

か特別管理産業廃棄物かごと、産業廃棄物の種類

(約20品目のうちどれか、特別管理産業廃棄物のどれか)ごとに取得しなけれ

ばなりません。

*新しく千葉県柏市が政令都市に指定されました。

なお、一般廃棄物処理業許可は市区町村が行います。
  

新規許可申請

  産業廃棄物収集運搬業を、新規に始める場合必要です。

  積み込む場所および荷を下ろす場所ごとの都道府県知事等の許可が必要です。
  (通過するだけの都道府県知事等の許可は不要)

  許可の要件→一定の要件を充たさなければ許可は取れません。

   ①施設に関する基準
     ○運搬施設を有すること。(運搬車、運搬船、運搬容器等)
     ○産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのない
      こと。
     ○積替え施設を有する場合は、必要な措置を講じた施設であること。
       飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。


   ②申請者の能力に係る基準
     ○法人の場合、代表者若しくはその業務を行う役員又は業を行おうと
      する区域に存する事業場の代表者、個人の場合、当該者又は業を
      行おうとする区域に存する事業場の代表者が業を行うに足りる技術
      的能力を有していること。→ほとんどの自治体は(財)日本産業廃棄
      物処理振興センターが行う講習会の終了を要求

     ○産業廃棄物処理の処理を的確にかつ継続して行うに足りる経理的
      基礎を有すること。
      ・債務超過でないこと。
      ・直近の事業年度の営業利益、経常利益又は当期利益がマイナス
       でないこと
      ・法人税(個人の場合所得税)の滞納がないこと
      ・事業資金を確実に調達できる見込みがあること
      判断資料として、貸借対照表・損益計算書・納税証明書等を提出
      さらに経理内容により判断資料の追加提出が必要な場合があり、
      それは各都道府県により異なることがあります。


   ③欠格要件
     法に定める欠格要件に該当しないこと。

      一例:過去に傷害・暴行事件等を起こし、罰金以上の刑に服した
          ことがないか、過去に許可が取り消された廃棄物処理業
          許可事業者の役員若しくは株主であったことはないか 等


      目安報酬額(収集運搬・保管積替を除く)→1自治体あたり
         100,000円(平成18年度報酬額統計調査に基づき)
      都道府県等に支払う申請手数料 81,000円

更新許可申請

  5年ごとに許可の更新が必要
  (失効となるとあらためて新規許可申請が必要)
  余裕をもって手続をしましょう。


  目安報酬額(収集運搬・保管積替を除く)→1自治体あたり
     100,000円(平成18年度報酬額統計調査に基づき)
  都道府県等に支払う申請手数料 73,000円(東京都42,000円)


変更許可申請

  取扱う産業廃棄物の種類を追加する場合、保管・積替を業として行おうと
  する場合等変更許可が必要

  目安報酬額(収集運搬・保管積替を除く)→1自治体あたり
     20,000円(平成18年度報酬額統計調査に基づき)
  都道府県等に支払う申請手数料 71,000円



変更届

  次の場合には、変更が生じた日から10日以内に変更届が必要
  ①氏名又は名称・政令で定める使用人・法定代理人、法人にあっては
   その役員・株主・出資者を変更した場合
  ②住所・事務所・事業場の所在地を変更した場合
  ③運搬車両・運搬船など収集運搬施設(運搬容器を除く)を変更した場合
  ④事業の一部廃止(取扱う産業廃棄物の種類の減少、保管・積替の
    廃止等)


欠格要件該当届出

  申請者が欠格要件に該当するに至った場合は、その日から2週間以内
  届出書を提出

廃止届

  事業の全部を廃止した場合、廃止の日から10日以内に廃止届けを提出
  (許可証を返納)



ご依頼から申請許可までの流れ(基準)

① ご依頼者からご依頼受け→電話、面談等にて打ち合わせ
    ご依頼者への準備書類等の説明
      
② 必要書類の作成
   ご依頼者からの預かり書類の検証
   申請手数料の準備
     
③ 申請日予約
     
④ 許可申請→当事務所が各自治体に行います。
     
⑤ 審査(申請後1.5月から2月)
   自治体からの指示により追加・不足書類の作成・送付等
     
⑥ 許可証交付   

ご希望により以下の手続をサポートします。

○住民票・登記されていないことの証明書・納税証明書等の取得

○定款等の変更
  事業目的の変更・役員等の変更

○産業廃棄物処理業関連とは別に、上記業務を行うこともできま
  すのでご相談ください。

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