平成18年5月、新会社法が施行され株式会社の設立手続きが簡素化されました。
主なものとして、最低資本金制度の撤廃、類似商号規制の廃止(不正目的商号使用は防止されます。)、払込金保管証明制度の一部廃止等があります。
手続きの簡素化に伴い、会社設立費用も大幅に削減されます。
また、株式会社の取締役会・監査役の設置が任意になる等機関設計も柔軟化されました。
従来の有限会社は、特例有限会社として引き続き既存の有限会社の商号使用が認められます。もちろん株式会社への移行も可能ですが、新たに有限会社の設立はできなくなりました。
新会社法では、「有限責任社員」のみで構成され「組織の内部自治」が認められる新たな会社類型として合同会社(日本版LLCとも呼ばれます。)が新設されました。 |