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| 建設業許可申請 |
建設業の許可申請をサポートします。
ご相談は無料です。お気軽に下記のお問い合わせフォームまたはメールでご連絡ください。
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軽微な建設工事(建築工事一式以外の建設工事の請負金額が500万円未満、建築工事で請負金額1,500万円未満等)は、許可を受けなくても請負うことができますが、会社の将来の発展性・信用度等も考慮され建設業の許可を受けておくことをおすすめします。
新規許可申請の他、更新手続、業種追加、決算報告、管理責任者、専任技術者の変更届等もサポートします。
報酬額等の目安(行政書士報酬額に関する統計調査参照)
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報酬額 |
手数料 |
備考 |
| 個人・新規→知事 |
10万円 |
9万円 |
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| 個人・更新→知事 |
5万円 |
5万円 |
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| 法人・新規→知事 |
15万円 |
9万円 |
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| 法人・新規→大臣 |
25万円 |
15万円 |
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| 法人・更新→知事 |
5万円 |
5万円 |
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| 法人・更新→大臣 |
10万円 |
5万円 |
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| 般・特新規 |
10万円 |
9/15万円 |
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| 許可換え新規 |
10万円 |
9/15万円 |
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| 業種追加 |
5万円 |
5万円 |
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| 決算報告→知事 |
3万円 |
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| 決算報告→大臣 |
5万円 |
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| 役員等変更 |
1~2万円 |
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建設業とは?(法第2条)
元請、下請を問わず建設工事の完成を請負うことをいい、下記の28業種に区分さ
れています。
上記の軽微な工事を除いてすべてが許可の対象になります。
建設業の種類
1.土木工事業 2.建築工事業 3.大工工事業 4.左官工事業
5.とび・土工工事業 6.石工事業 7.屋根工事業 8.電気工事業
9.管工事業 10.タイル・れんが・ブロック工事業 11.鋼構造物工事業
12.鉄筋工事業 13.ほ装工事業 14.しゅんせつ工事業 15.板金工事業
16.ガラス工事業 17.塗装工事業 18.防水工事業
19.内装仕上工事業 20.機械器具設置工事業 21.熱絶縁工事業
22 電気通信工事業 23.造園工事業 24.さく井工事業
25.建具工事業 26.水道施設工事業 27.消防施設工事業
28 清掃施設工事業
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許可の種類(法第3条)
・国土交通大臣許可→二つ以上の都道府県に営業所がある場合
・知事許可 →一つの都道府県に営業所がある場合 |
建設業の許可区分(法第3条)
・特定建設業→工事の全部又は一部を下請けに出す場合の契約金額
3,000万円以上(建築一式は4,500万円)
・一般建設業→①工事の全部又は一部を下請けに出す場合の契約金額
3,000万円未満(建築一式は4,500万円)
②工事の全てを自分(自社)で施工 |
許可を受けるための要件(法第7条、法第8条、法第15条)
・経営業務の管理責任者が常勤でいること
・専任技術者が営業所ごとに常勤でいること
・請負契約に関して誠実性を有していること
・請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
・欠格要件に該当しないこと
・暴力団の構成員でないこと |
許可の有効期限 5年間
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。
(許可の有効期限の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取り扱い)
引き続き建設業を営もうとする場合には、期間の満了する日の30日前までに更新の手続をとらなければ期間満了とともに、その効力を失い営業できなくなります。
許可後、申請事項に変更があった場合は、その都度、変更届を提出しなければなりません。変更事項により、提出すべき期間が定められています。変更届を遅滞した場合は、法に基づく罰則がありますのでご注意ください。
また、廃業する場合(法12条)は、定められた期限内に廃業届を提出しなければなりません。 |
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