破産とは、収入からみて借金の返済が不可能な場合、破産申立により、
借金を0円にすることができる法的手続きです。
手続きの流れ
1、まず、依頼者と面談の上、私に委任していただきます。
2、費用をお預かりします。内容によりますが、即決で
破産決定し同時に破産廃止にすることができる場合、
印紙代・予納金の実費が約1万5000円と申立費用21万円
合計22万5,000円です。
3、私が、債権者に受任の電話をし、受任通知を送付します。
4、申立に必要な書類の準備をお願いします。
5、受任から、免責(借金を0円にする決定)を受けるまでの
日数は、3〜4ヵ月です。
6、即決で破産決定し同時に破産廃止できる場合、裁判所に
依頼者が出頭しなくてもよい場合があります。
(注意事項)
不動産(自宅)や高額な財産は全て売却しなけらばなりません。
生命保険の外交員等の方は、その資格を失います。
免責の日から7年間再度の破産申立は、原則できません。
収入がそこそこあり、借金を減額すれば返済が可能である場合の手続きです。
自宅の住宅ローンがある場合、破産と違い、売却しないで処理できます
住宅ローン以外の借金が3000万円以内の場合、最大8割カットし
残債務を3年(特例で5年)に分割して支払います。
手続きの流れ
1、まず、依頼者と面談の上、私に委任していただきます。
2、費用をお預かりします。内容によりますが、印紙代・予納金の実費
が、約2万5,000円と申立費用21万円、合計23万5,000円です。
3、私が、債権者に受任の電話をし、受任通知を送付します。
4、申立に必要な書類の準備をお願いします。
5、受任から申立まで1〜2ヶ月、申立から再生計画案が承認されるまで
3〜6ヶ月です。
6、監督員が選任される場合があります。
この場合、予納金が別途30万円必要です。
(注意事項)
勤務先に知られないようにするため、裁判所も気を使ってくれますが
官報に掲載されますので、知られてしまう場合があります。