一般社団・財団法人

トップページへ
お問合せ

社団法人が誰でも設立できるようになりました

平成20121日施行の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて新たに誕生した社団法人・財団法人で、次の特徴があります。

1、名称中に「一般社団法人」という文字を使えます。

「〇〇一般社団法人」または「一般社団法人〇〇」

2、公益性は問われない

一般社団法人は事業目的に公益性がなくても設立することができます。

一般社団法人は個人の利益を追求する法人でもかまいません。

3、設立時には基金(資本金)は0円でスタートできます。

  株式会社のように、資本金の準備が不要です。

4、登記のみで設立が可能

従来の社団法人は主務官庁の許可が必要でした。

設立が非常に難しかったのですが、 一般社団法人は登記申請のみで設立できます。

5、誰でも設立できます  

すなわち官庁の 許可がいらない。

新制度のもとでは条件さえ整えて申請すれば、誰でも設立できることになります。

コメント: 将来、公益法人に変更できるように、公益の条件に合う定款作成をお薦めします。