依頼者が、サラ金・クレジット会社から借金がある場合、裁判に訴えることなく、借金問題を解決する方法です。
難解な法律知識がない一般の方が自分の力で解決するのは大変です。
そこで、私ども法律の専門家に委任すれば、依頼者に最も有利で最適な解決方法をご提案すると共に、プロの業者との法的交渉を依頼者に代わって行います。
依頼者より、「借金を整理してほしい。払い過ぎた利息を返してもらいたい。」と委任を受けましたら(受任)、すぐにサラ金・クレジット会社に受任通知を送付します。
以後、サラ金・クレジット会社は、依頼者本人に督促せず、私どもと交渉することになります。
サラ金・クレジット会社からの借入の場合、数年前まで、年29%以上の金利でしたが、「利息制限法」という法律があり、借入金10万円までは年20%・10万円を超え100万円までは年18%・100万円以上は年15%以上の利息を取ってはいけないというものです。
したがって、利息制限法で定める上限金利以上の支払利息は、サラ金・クレジット会社の違法な利得となり、その返還を請求できます。
すると、現在まだ50万円の借入残があるはずの方も、利息制限法で定める上限金利で計算し直しますと、借金が0円に、さらに何十万円も返還される場合があるのです。
相談から解決までの流れの図解をご覧ください。ご参考まで。
