司法書士は、法律により、守秘義務があります。「破産」「民事再生」の場合は、官報に公告されますので、親戚や勤務先・取引先などに知られることがありますが、訴訟や任意整理の場合、依頼者本人が話さない限り、弁護士・司法書士には守秘義務がありますので、知られることがありません。

守秘義務

着手金0円から

通常弁護士に訴訟などを依頼する場合、着手金5万円〜30万円程度(事案によりもっと高額な場合もある)と、成功報酬が必要です。

 アイ・リーガル・オフィスは、依頼者の当初の負担を軽減するため、過払請求依頼の着手金は原則0円でお引き受け致します。

 借金で苦しんでおられる依頼者に少しでも貢献できれば、と考えております。

安心の事前説明

依頼者に対する最善の解決方法をご提案すると同時に、これに対する実費・報酬、その支払い方法を事前にご説明し、ご納得頂いてから、委任を受けています。

 納得・安心して、お任せ下さい。




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