賃貸人賃借人の家賃の不払いに対し、鍵交換・別鍵設置による強行明渡をするケースが増えていますが、いわゆる自力救済は、法律上禁止されています。

 損害賠償が認められる場合があります。

 判例: 借家契約が終了した後、借家人が明け渡しを拒んで借家の敷地に板囲いを設置
    その板囲いを家主が自力で撤去することは許されないとしたもの。

   (最高裁昭和40127日判決)。

     家主が借家の鍵を勝手に取り替えたことが不法行為に該当するとしたもの

   (東京地判平成1662日判決)

     借家内に残置されていた動産類を勝手に破棄したことが不法行為に該当す

    るとしたもの(東京地判平成14422日判決)

 損害賠償請求例:

  ゼロゼロ物件などで、家賃を滞納すれば鍵を交換して閉め出す強引な追い出しに対し、
 大阪、兵庫両府県の入居者ら4人が5日、「暴力的言動で退去を迫
られ、精神的苦痛を
 受けた」として、家賃保証会社などに1人当たり110万
〜140万円の損害賠償を求
 める訴訟を大阪簡裁に起こした。

               (読売新聞2008126日の記事より)

 

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    アイ・リーガル・オフィスは、司法書士です。

    安くできますので、是非ご相談下さい。

 

    司法書士(簡裁代理業務認定)は、明渡は建物評価証明の額が280万円以内

   請求家賃総額が140万円以内の簡易裁判所における訴訟の代理人(弁護士と同

   じ業務内容)となることができます。

賃料請求・明渡訴訟



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