| 【第1条】 | 名称 | この団体は、「大久保フロッグス」と称する。 | |
| 【第2条】 | 事務所 | この団体は、大久保小学校内を事務室とする。 | |
| 【第3条】 | 目的. | 1 | 軟式野球を愛好する少年に、正しい野球のあり方を指導し野球を通じ |
| 健康な心身の錬磨とスポーツマンシップに努め、思いやりのある明朗快活な少年として、 | |||
| 団結・友愛を身につけた健全な少年を育成することを目的とする。 | |||
| 2 | この団体に関与する者は、ボランティア活動の精神で無報酬とする。 | ||
| 【第4条】 | 活動 | 前条の目的を達成するため次の活動を行なう。 | |
| 1 | 習志野市少年野球連盟の大会及び千葉県の大会等に参加する。 | ||
| 2 | 練習、練習試合および合宿を行なう。 | ||
| 3 | その他、目的達成に必要と認められる活動。 | ||
| 【第5条】 | 組織 | 1 | この団体の趣旨を理解し所定の手続きを経て入団した選手を団員として構成する。 |
| 2 | この団体は、代表、副代表、監督、コーチ、事務局を持って構成する。 | ||
| 3 | 少年野球における正しい野球のあり方を指導し、公平且つ公正な判定をするために | ||
| コーチ(保護者)は審判講習会などに進んで参加することとする。 | |||
| 4 | 保護者の中から、その年度の保護者役員、会計を選出する。 | ||
| 5 | 運営の必要に応じて上記以外のスタッフを構成することができる。その場合、 | ||
| 代表の承認を必要とする。 | |||
| 【第6条】 | 執行機関 | 1 | この団体は、第5条2項の構成者をもって執行機関とし「コーチ会議」をもって |
| 執行機関の会議とする。 | |||
| 2 | この団体は、「コーチ会議」の議決する内容を代表が承認して成立する。 | ||
| 3 | 指導、運営上必要に応じた細則、ルールは「コーチ会議」を経て決定した内容を、保護者役員を通じて保護者に | ||
| 通達する。 | |||
| 4 | 執行機関の構成員の任期は特に定めないが、就任および退任は、代表の承認を必要とする。 | ||
| 【第7条】 | 指導及び運営 | 1 | この団体の指導及び運営は、団体の目的の趣旨に沿って行なわなければならない。 |
| 2 | 執行機関の定めた指導内容および運営に、団員、保護者は一切関与せず、その内容に対して協力、援助することを | ||
| 本旨とする。 | |||
| 3 | 指導および運営内容は、連絡網または総会で報告する。 | ||
| 【第8条】 | 総会 | 前7条の内容と会計報告、またはその他の事由で執行機関が必要とした場合、代表がこれを召集し、保護者に上記内容を | |
| 報告するため総会を開催することができる。 | |||
| 【第9条】 | 会計 | 1 | この団体の運営資金の財源は、会費ならびに寄付金によって構成する。 |
| 団員の年会費は以下の通りにし、集金は2ヶ月毎とする。 | |||
| ・部費 24,000円 (2,000円/月) | |||
| ・スポーツ少年団登録費用・スポーツ保険 1,500円(年度更新) | |||
| 2 | 会計年度は、毎年1月1日から12月31日とする。 | ||
| 3 | 会計報告は、毎年12月に行なうこととする。 | ||
| 4 | 団体の必要経費は、事務局が調整し代表の承認を得て支出する。 | ||
| 【第10条】 | 附則 | この規約に定めない事項は、各項を累進適用するかまたは「コーチ会議」によって協議し、 | |
| 代表の承認によって決議するものとする。 | |||
| 平成18年2月 発足 |
【大久保フロッグス】
指導方針
| 軟式野球を愛好する少年に、正しい野球のあり方を指導し、野球を通じ健康な心身の鍛錬と、スポーツマンシップに努め、 |
| 思いやりのある明朗快活な少年として、団結、友愛を身につけた健全な少年を育成すること目的とする。 |