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【訪問理美容サービスのご案内】
世田谷区では、区内理容組合・理容組合等の協力により、寝たきり等のために理美容店
で理美容を受けられない方のために訪問理美容サービスを行なっています。
◎訪問理美容サービスを受けられる方
世田谷区にお住まいで自宅で寝たきり等のため理美容店に行き理美容を受けることが出来ない
次のいずれかに当てはまる方。
(1)65歳以上で要介護3〜5の方
(2)身体障害者1・2級、愛の手帳1・2度の方
※入院中または介護保健施設、有料・養護老人ホーム入所の方は対象外となります。
◎利用方法
お申し込み後、該当の方には「訪問理美容券」と「訪問理美容サービス協力店名簿
(理容・美容)」をお渡しします。
「訪問理美容サービス協力店名簿」から近くの協力店を選び、直接協力店に
連絡して日時を決めて下さい。
この時、協力店に世田谷区の「訪問理美容券を利用することと、ご本人の
状態を理美容師に伝えてください。
なお、日時についてはご希望に沿えるよう協力店でも調整しますが、場合によっては
ご希望に沿えないこともありますので、予めご了承ください。
また訪問理美容当日は、必ずご家族が立ち会うようにして下さい。
◎サービス内容
*洗髪は含まれていません。(理容)理容師がお宅に伺って、理髪と顔そりを行ないます。
※特に顔そりはご本人の状態を理容師と良く相談したうえで行なうようにして下さい。
(美容)美容師がお宅に伺って、カットと部分化粧(例:口紅、眉整え等)を行ないます。
◎利用者負担金
1回 1,000円
訪問理美容を受ける時に、記名・押印及び訪問理美曜日を記入した訪問理美容券と一緒に
理美容師にお支払いください。
◎利用期間
土・日・祝日・年末年始を除く平日
◎利用回数
年間6回まで(初年度の回数は、申請した月より異なります。)
◎次の場合には訪問理美容サービスの対象でなくなりますので、訪問理美容券は
お手数ですが、地域の保健福祉センターへお返しください。
@状態が改善し、理美容店に行くことができるようになった場合。
A長期入院や介護保健施設、有料・介護老人ホームへ入所した場合。
B高齢者訪問理美容券をお持ちの方で、要介護3〜5であったが、要介護2以下になった場合。
| 【担当の窓口】 | |||
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「特別区保健所・保健センター」一覧 |
| 世田谷区 | 世田谷保健所 | 世田谷4‐22‐35 | 5432‐1111 |
| 世田谷保健福祉センター | 世田谷4‐22‐33 | 5432‐1111 | |
| 北沢保健福祉センター | 松原6‐3‐5 | 3323‐1731 | |
| 玉川保健福祉センター | 等々力3‐4‐1 | 3702‐1131 | |
| 砧保健福祉センター | 祖師谷3‐21‐1 | 3483‐3161 | |
| 烏山保健福祉センター | 南烏山6‐22‐14 | 3308‐8228 |
※また65歳以上で要介護3〜5の方については、お住まいの地区の
在宅介護支援センターでも申し込むことが出来ます。
詳しくは在宅介護支援センターのご案内をご覧下さい。